補助金の交付申請
対象要件の詳細
本事業は、補助対象期間内に既存住宅の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「窓リノベ事業者」と契約し、窓(ガラス)を交換(断熱改修)するリフォーム工事が対象です。
なお、窓の交換と同一契約内で同時に行うドアの交換(断熱改修)も補助対象になります。
補助対象となる方
以下
を満たす方が、補助対象者となります。1 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者等をいいます。
- ※工事請負契約が結ばれていない工事は対象になりません。
- ※窓リノベ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
2 窓のリフォーム工事をする住宅の 所有者等であること
住宅の 所有者等 |
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- ※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。
補助対象となる住宅
住宅 とは? |
本事業において住宅とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。
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以下の
に行うリフォーム工事を対象とし、 により補助対象になる製品や補助額が異なります。1 既存住宅である
既存 住宅 |
リフォーム工事の工事請負契約日時点において、建築※から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む)をいいます。 |
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- ※本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。
2 所在階を問わず、建て方による下表の分類とする
戸建住宅 |
1住戸が独立した建物 |
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集合 住宅※ |
複数の住戸や住宅以外の用途の区画(店舗や倉庫等)が共存する建物 |
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低層集合住宅 |
地上3階以下の集合住宅 |
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中高層集合住宅 |
地上4階以上の集合住宅 |
- ※二世帯住宅、マンション、長屋、店舗併用住宅を含みます。
対象となる工事
以下
を満たし、 に該当しない工事が、補助対象事業となります。1 対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。工 事 内 容 |
既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事
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既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事
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外窓交換 |
既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事 |
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既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事 |
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ドア交換 |
既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 |
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既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 |
- ※ドア(ドアに対する内窓を含む)交換については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。
(やむを得ない理由で契約が分かれた場合は、本事務局にご相談ください。) - ※外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限ります。
- ※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
2 補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
- ※複数の窓の工事を行い、本事業と子育てエコホーム支援事業に分けて申請する場合でも、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。(両事業の補助額を合算できません)
- ※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
3 補助の対象にならないリフォーム工事例
以下に該当する工事は補助の対象になりません。
- ×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
- ×外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事
(玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等) - ×ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
- ×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)のみを補助対象とする工事
- ×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)において、窓と同一の契約でない工事
- ×住宅以外の用途である建物・居室・区画に行う工事
- ×住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事) - ×リース設備の設置工事
- ×中古品を用いた工事
- ×従前より省エネ性能が下がる窓(ガラス)・ドアを設置する工事
- ×メーカーが保証しない方法により取り付けられた工事
(はつり工法専用製品をカバー工法により設置する等)
対象となる期間
1 工事着手の期間
2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで
工事着手とは? |
締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。(補助対象である窓の工事に限定しません) |
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- ※工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
- ※締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。
補助額・補助上限
1 補助額
開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
2 補助上限
1戸あたり200万円を上限とします。
3 複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
その他
1 子育てエコホーム支援事業との併用
本事業の対象製品はすべて、子育てエコホーム支援事業においても補助対象となりますが、子育てエコホーム支援事業の対象製品は、本事業でも一部補助対象になります。
製品の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、両事業の補助対象である窓(ガラス)・ドアであっても、一つの窓が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
また、同一開口部に複数の補助対象である窓(ガラス)・ドアを設置しても、両事業を通じていずれか一つの窓のみ補助を申請できます。
万一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
2 他の補助金との併用
同一の窓(ガラス)・ドアに対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
3 財産処分の制限
本事業の補助金の交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象製品について、窓リノベ事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
4 関連書類の保管
窓リノベ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
5 事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。